サービス 相続手続き

相続は専門家に任せるのが安心

相続税の申告は故人が亡くなられてから10カ月以内に申告・納付を行わなければなりません。

お葬式が終わって気持ちの整理がついていない中でさまざまな手続きをしなければなりませんが、

特にお金(財産・年金)にかかわる手続きには期限があり遺されたご家族にはとても重要なことばかりなのです。

 

お葬式後、法要の準備をしたり役所等の手続きで慌ただしい中での相続の手続きは非常に漠然としており何から始めたらいいのか?誰に相談したら良いのか分からないということをよく耳にします。

司法書士が代行して全て一括で手続きいたしますので、セレモのトータルアフタープランまでご連絡ください。

トータルアフタープランナーがお手伝いできること

相続に関する無料相談を行っています。

トータルアフタープランでは、貯金、株券や土地、建物の名義変更などの相続ほか遺産分割、相続税などの専門家をご紹介しております。

 

不動産の名義変更手続などは銀行や民間代行業者も行っていますが、最終的にはそれぞれが提携している司法書士が手続きしているようです。

当社紹介の司法書士法人NCPでは、最初から資格を持つ司法書士が手続きをいたしますので、余計な手数料が掛からず安心です。

NCPで不動産の名義変更手続きを行うと、特別価格にてお手伝いいたします。これには、遺産分割協議書の作成・戸籍等収集費用(役所への実費は除く)・相続関係説明図作成などの必要となる手続き費用が含まれます。ご相談は無料です。

不動産の名義変更

土地・建物・マンションなどの不動産所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載されています。 不動産の所有者が亡くなられた場合、登記簿上の所有者を、故人から相続人に変更しなければなりません。 この手続きが不動産の名義変更で、相続登記とも呼ばれます。

相続税の申告

故人から各相続人が相続や遺贈(遺言により財産を受けること)などによって取得した財産価額の合計が基礎控除額を超える場合に相続税の課税対象となります。

相続税の申告期限は、被相続人の亡くなられた日の翌日から10カ月です。税金を納める期限も同様に10カ月となっています。 被相続人(相続財産を残して亡くなった方)が亡くなられた時点での住所を所轄する税務署に相続税の申告書を提出して納税しなければなりません。

相続放棄

被相続人の負債が多いなど相続が負担になる場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などに行います。 限定承認または相続放棄を選択する相続人は3カ月以内に申し出なければなりません。

預貯金の解約、名義変更

銀行預金の相続とは、被相続人名義の銀行預金を相続によって名義の書き換えをすることです。

銀行預金を相続するには被相続人名義の銀行預金を解約し、銀行預金の残高を法定相続人の口座に振り込みます。

一般的には、銀行各支店の相談窓口などで銀行預金の相続手続きが行えます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にして、正確な記録を残すことで、トラブルを未然に防ぎ、不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更手続きで必要となる相続税申告書に添付するために作成します。

ワンポイント!お役立ちノウハウ

預金口座凍結解除の書類は1部でよい

不動産で必要な書類や預金の凍結解除は、ほとんど同じ書類を集めることになります。

銀行などの金融機関は原本を提出後、返却を求めればコピーして返してくれるところが多いので、必ずしも手続きする件数分の書類を集めなくともよいでしょう。

また、銀行口座が凍結していても、葬儀代は請求書を持って行くとその分だけ下させてくれる銀行も増えているようです。

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