サービス 各種手続き

悲しいお別れの後、
きちんと送ってあげるために

お葬式後の手続きは、故人の年齢や健康保険の種類、受給されている年金によって窓口が異なります。

現役の方(健康保険)は会社に申請の代行を依頼されることが多いようです。 また、国民健康保険(後期高齢者含)と健康保険では手続きを行う場所や申請の方法が異なりますので注意が必要です。 この他に年金の手続きについてですが、現在は国民年金・厚生年金とも窓口が一本化されています。 国民年金のみ加入の方は市区町村役場の年金窓口、厚生年金は各年金事務所(旧社会保険事務所)に申請となります。

トータルアフタープランナーがお手伝いできること

健康保険・年金の手続き案内をしています。

ご自身で手続きが難しいなどの場合は、トータルアフタープランナーが責任をもって、専門(社会保険労務士・司法書士)の方をご紹介いたします。

また、健康保険から支給される葬祭費(埋葬費)の請求のご案内をいたします。

【不動産等】司法書士法人NCP

【年金手続】社会保険労務士ハーモニー

動産(預金・株など)

各銀行・郵便局や証券会社へ連絡、必要書類を確認しましょう。
続柄が分かる書類(戸籍謄本の写しや除籍謄本)、相続される方の謄本及び住民票や印鑑証明と共に本人確認ができる証明書(免許証や保険証)が必要です。

不動産

不動産の名義変更(相続登記)は専門家に頼まれたほうが良いでしょう。司法書士が代行して法務局で手続きをします。

年金(国民年金・厚生年金など)

国民年金

遺族基礎年金

18歳未満の子のいる妻または子が対象です。

寡婦年金

国民年金保険料の納付済期間と、免除期間を合わせて25年以上ある夫が、年金をもらわずに死亡したとき、 10年以上婚姻関係にあった妻に給付される年金です。

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも、もらわないまま死亡した場合に生計を共にしていた遺族(家族)に支払われます。

※ただし上記の寡婦年金・遺族基礎年金の受給資格がある場合、死亡一時金はもらえません。

厚生年金

遺族厚生年金

18歳未満の子のいる妻または子が対象で、遺族基礎年金+遺族厚生年金が申請できます。

上記以外は遺族厚生年金の申請ができます。

※厚生年金を受給するには、年金加入期間の3分の2以上で厚生年金保険料を納付していることが条件となります。

生命保険

各生命保険会社へ連絡し、必要書類(保険証券・死亡診断書・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 など)を確認しましょう。

健康保険

埋葬費の請求期限はどちらも2年以内ですが、保険証の返却はできるだけ速やかに行ってください。

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合

市役所や区役所の健康保険の窓口へ返却します。また同時に葬祭費の請求ができます。(支給金額は自治体により異なります)

健康保険加入者が亡くなった場合

健康保険組合又は社会保険事務所への手続きとなります。(支給金額は組合により異なります)勤務されている会社で手続きをしてくださるようです。

相続税の申告

専門家に頼まれたほうが良いでしょう。税理士が代行で手続きいたします。

基礎控除は3,000万円+(法定相続人×600万円)です。法定相続人が3人の場合、3,000万円+3×600万円で4,800万円になります。

葬儀費用も控除の対象になりますが、香典返しや墓地墓石・仏壇などは認められません。

公共料金

故人様名義の電気・ガス・水道・電話の名義変更が必要です。各窓口に確認の上、手続きをしてください。

確定申告

通常の確定申告とは異なり、準確定申告となります。申告を行う人は相続される人(相続人)となります。

所得控除の適用について/計算期間が1月1日から死亡された日になります。 死亡の日までに支払ったものについては、社会保険控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除が受けられます。

ワンポイント!お役立ちノウハウ

手続きや窓口は加入保険によって変わります

現役の方の健康保険は会社側で申請を代行してくださることが多いようです。 また、国民健康保険(後期高齢者含)と健康保険では手続きを行う場所や申請の方法が異なりますので注意が必要です。

現在は国民年金・厚生年金とも窓口が一本化されていますが 国民年金のみ加入の方は市区町村役場の年金窓口になり厚生年金は各年金事務所(旧社会保険事務所)に申請となります。

  • 忌日・年忌法要計算
  • 提携先企業